この記事は公的機関の資料の記載を整理した一般的な情報で、個別の土地の境界や法的判断を示すものではありません。確認日 2026-10-18。具体的な案件は土地家屋調査士・法務局にご相談ください。
表示に関する登記とは
表示に関する登記は、権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記で、権利に関する登記の前提となる。建物新築時の表題登記や土地の分筆など表示に関する登記の申請手続を代理する専門家は土地家屋調査士。
分筆
分筆とは土地を複数に分割すること。土地の一部を売却したり、相続した土地を相続人で分けたり、土地の一部を道路など別の用途で使用したりするときに分筆の登記がされることが多い。申請には土地を測量し地積測量図など法務局に提出する資料を作成する必要がある。分筆・合筆の登記は表題部所有者または所有権の登記名義人以外は申請できない(不動産登記法39条)。
合筆
合筆登記は複数の土地(筆)を一筆にまとめる登記。分筆・合筆の登記は表題部所有者または所有権の登記名義人以外は申請できない(不動産登記法39条1項)。法務局の様式ページには「合筆登記申請書」が掲載されている。
地積更正
地積更正とは、土地の登記簿に載っている面積(地積)と実際に測量した面積(実測面積)が異なるときに、登記簿の地積を実測面積に修正すること。分筆前の測量で地積が登記と異なると判明したときや、売買・相続のときに隣の土地の所有者と筆界を確認したときなどに行われることが多い。
地目変更
地目または地積について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に地目・地積に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法37条1項)。
建物表題登記
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)。
登録免許税と証明書の手数料
登録免許税法別表第一 一(十三)により、所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記のうち、土地の分筆による登記事項の変更の登記は分筆後の不動産の個数1個につき1,000円、土地の合筆による登記事項の変更の登記は合筆後の不動産の個数1個につき1,000円。
未確認 表題登記・地積更正登記・地目変更登記の登録免許税については、登録免許税法別表第一 一には土地・建物の表題登記、地積更正登記、地目変更登記の項目がなく、(十四)「登記事項の更正若しくは変更の登記」も「土地又は建物の表示に関するものを除く」としているため、これらは課税対象として掲げられていない。「非課税」と明記した公式ページは確認できていません。 実際の取り扱いは法務局または依頼する事務所にご確認ください。
法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日施行)によると、登記事項証明書(謄抄本)は書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円。地図等情報(地図・地積測量図等の証明書)は書面請求500円、オンライン請求・送付470円、オンライン請求・窓口交付440円(いずれも1筆の土地または1個の建物につき)。1通の枚数が50枚を超える場合は50枚ごとに100円加算。
出典・確認日
- 法務省:隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)(法務省・確認日 2026-10-18)
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第四十七条(e-Gov法令検索・確認日 2026-10-18)
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一 一(十四)(e-Gov法令検索・確認日 2026-10-18)
- 法務省:登記手数料について(法務省・確認日 2026-10-18)